・ 利 用 規 約 ・
第1条
三田行政法務事務所(以下、「当社」といいます。)は、定款作成認証代行、会社設立代行及びこれに附帯するサービス(以下、「本件サービス」といいます。)を申込者に対し本規約に基づきご提供いたします。
第2条
本件サービス契約の成立は、申込人が本規約に同意し、申込書へ必要事項を記入した上で、FAX・郵送・来社・Eメール等又は、インターネット上にて情報を入力され当社に到着した時点で成立するものとします。
第3条
申込者は当社に対し、必要となる費用を契約成立時に全額、当社指定の方法にて支払うものとします。このときに必要となる振込み手数料などはお申込者の負担とします。お支払いのない期間(お支払いまでの期間)は、手続き作業の進行は中断させていただくことがあります。
第4条
契約成立後、申込者の都合により本件サービスが開始される前(書類作成に着手する前)に、契約を解除する場合は報酬の50%を違約金として受領いたします。また定款認証などにかかる実費費用についてはすでに業務が完了している範囲についてはいかなる場合も返還できません。返金に必要となる費用(振込み手数料等)は申込者の負担とします。
第5条
当社は申込者が告知した情報をもとに本件サービスを提供いたします。事実に反する告知及び間違った情報その他により本件サービス提供に支障をきたした場合は、申込者は修正の為の費用を支払うものとします。またこの場合に、本件サービスが完了できなかった場合は第4条の規定を援用します。
第6条
中途解約をした場合、お申込者よりお預した印鑑証明などは全て当社よりお申込者へご返還いたします。但し当社にて作成した書類(定款等)は一切お渡しできません。
第7条
当社と申込者との間で、本件サービス完了日(会社の登記申請日等)を取決めをする場合には、別途覚書書を作成することとします。覚書書がない場合の口頭等でのお約束は一切できません。覚書書で締結の上、万一当社の都合により遅延した場合は、双方協議の上当社報酬の2分の一を上限としその損害を賠償いたします。ただし、天変地異(地震などによる交通機関への影響)などによる遅延の場合は一切その損害を賠償できません。
第8条
申込者の都合により、本サービス提供が契約成立時より90日を経過した場合には、本サービスはその時点で完了したこととします。この場合当社報酬の返還は一切できません。但し、定款認証費用等すでに発生している実費費用以外についてはご返金いたします。返金に必要となる費用(振込み手数料等)はお申込者にご負担いただきます
第9条
本サービスの完了は下記の通りとします。
@会社設立代行をお申し込みのお客様
→登記申請(法務局へ提出まで)まで。
A定款作成・認証代行をお申し込みのお客様
→定款認証後、お客様へ発送するまで。
B類似商号調査代行をお申し込みのお客様
→類似商号調査終了後、お客様に結果を告知するまで。
C目的適格性調査代行をお申し込みのお客様。
→目的適格性調査終了後、お客様に結果を告知するまで。
第10条
本件サービスのご利用料金は申込み時点で当社ホームページに記載された料金を適用とします。
第11条
商号調査、目的調査など(以下、単に調査といいます。)は当社にて十分に行いますが、万一法務局に手続き後その使用ができなかった場合(商号が類似とされた場合)は当社がその必要となる法定費用(変更定款費用等)を負担の上変更手続きを行います。但し、当社が調査後登記申請までに20日以上経過している場合には、お申込者に必要となる費用をご負担いただきます。損害賠償などには一切応じられません。
第12条
お申込者の個人情報は当社が責任をもって管理し下記項目での利用以外その情報を外部へ漏らすことは一切ございません。
@当社が提供するサービスの案内等
A当社が提携する会社その他の案内等
Bその他当社が必要と判断した場合等
第13条
申込者が本件サービスを利用期間中、その連絡先、氏名、住所、メールアドレス等を変更する場合はその変更後7日以内に当社に対し書面又はEメールで連絡することとします。万一期間内に通知をしなかった場合はそれにより発生した損害などは申込者にご負担していただきます。
第14条
本件サービスをご利用いただくお客様は事業主となりますので、クーリングオフなどの適用は一切ございません。
第15条
本サービスはお申込者のみが利用できます。第三者への権利譲渡などは一切できません。
第16条
本サービスに係る領収書は金融機関の発行する振込明細書等をもって、領収書といたします。但し、申込者から依頼のあった場合のみ当社より領収書を発行いたします。
第17条
本規約に定めのない事項及び本規約条項の解釈に疑義を生じたときは、双方にて協議の上決定します。
第18条
万一紛争その他が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第19条 本規約は平成17年1月1日より施行いたします。