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定款認証に行こう

   ここでは、定款認証の受け方についてご説明していきたいと思います。
 まず、左側の公証役場一覧から、近くの公証役場を探しましょう。規模の小さい役場ですと、公証人が不在の場合もあります。従って認証に行く前には、電話で確認を取ってから行くようにしましょう。
 さて、認証には誰が行くかというと、原則として株式会社の場合は発起人全員、有限会社の場合は社員全員が役場に行って定款の認証を受けなければいけません。しかし、発起人や社員が複数いる場合、全員が役場に行くのは困難でしょう。その場合は発起人や社員の中から代表者を選び、代表者一人が役場に行けばいいことになっています。専門家に依頼した場合など、第三者を代理人として認証を受けることも可能です。
 公証役場に行く前に、持ち物のチェックをしましょう。必要なものは
  ・発起人又は社員全員分の印鑑証明書
  ・実印
  ・作成した定款3通
  ・社員又は発起人の代表者が役場に行く場合は委任状
  です。
 役場に行ったら窓口で、「定款認証をお願いします。」といえば、必要な指示をいただけると思います。認証前には定款に記載ミスがないか十分にチェックしてください。特に注意するのは、類似商号は大丈夫か、目的の的確性は問題ないか、社員や発起人の住所は間違っていないかなどです。認証後、登記申請時に類似商号や目的で引っかかってしまうと、場合によっては変更定款を作ることになってしまいます。変更定款には25,000円かかってしまいますので無駄な出費が発生させないためにも事前のチェックは欠かせません。
 認証が終わると、会社保存用の原本と登記申請用の謄本が渡されます。
 会社保存用の定款はこの世に1通しか存在しない大切なものです。扱いには十分に注意しましょう。