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株式会社定款モデル

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ここでは、現在の実務における最も標準的な株式会社定款モデル紹介しています。ダウンロードしていただき必要事項を記入すれば、定款が完成します。現在ではA4サイズの定款が一般的ですので、A4用紙にプリントアウトしてお使い下さい。記入の際は、記載例を参考にしていただくと便利です。
* ここで提供している定款サンプルを使用する場合は、使用者の責任においてお願いいたします。万一この定款サンプルを利用したことによって損害が発生した場合でも、サイト管理者は一切の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。

     株式会社定款 (PDF) *平成16年10月1日から施行の改正商法に対応済

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                       サンプル株式会社定款

           第1章 総  則

(商号)
第1条  当会社は、サンプル株式会社と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
   1 飲食店の経営
   2 衣料品の販売
   3 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

(公告の方法)
第4条  当会社の公告は、官報に掲載して行う。

           第2章 株  式

(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、800株とする。

(株券の種類)
第6条 当会社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の5種とする。ただし、必要あるときは、取締役会の決議により上記以外の種類の株券を発行することができる。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

(名義書換)
第8条 当会社の株式につき名義書換を請求するには、当会社で定める請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
  A 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、当会社の請求によりその事由を証する書面及び株券を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(株券の再発行)
第10条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
  A 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印して申請しなければならない。

(手数料)
第11条 前三条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)
第12条 当会社は、営業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その営業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
  A 前項の場合のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。

(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。

              第3章  株主総会

(総会の開催)
第14条 当会社の定時株主総会は、営業年度の末日の翌日より3ケ月以内に開き、臨時株主総会は、必要に応じて取締役会の決議あるいは株主の請求により随時これを開催する。
A 株主総会は当会社本店所在地において開催する。

(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、社長に支障があるときは、予め取締役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した株主の議決権の過半数によってこれを決する。

(議決権の代理行使)
第17条 株主は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
 ただし、代理人は株主であることを要しない。

           第4章 取締役、監査役及び取締役会

(取締役及び監査役の員数)
第18条 当会社の取締役は3名以上とし、監査役は1名以上とする。

(選任)
第19条 取締役及び監査役は、株主総会において選任する。取締役及び監査役の選任決議については、総株主の議決権の3分の1以上の株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。
A 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(任期)
第20条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の営業年度に関する定時株主総会終了の時までとする。
A 監査役の任期は、就任後4年内の最終の営業年度に関する定時株主総会の終了の時までとする。
B 任期満了前に退任した取締役又は監査役の補欠として選任された取締役又は監査役の任期は、前任者の残任期間とする。増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期が満了すべき時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)
第21条 代表取締役及び社長並びにその他の役付取締役は、取締役会において選任する。

(招集権者)
第22条 取締役会は、社長が招集する。社長が招集できないときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
A 取締役会の招集は、各取締役に対し、少なくとも会日の3日前にこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、取締役全員の同意書をもって、これを短縮することができる。
B 取締役全員の同意あるときは、取締役会招集の手続はこれを省略することができる。

(議長)
第23条 取締役会の議長は、社長がこれにあたる。ただし、社長に支障あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

(決議の要件)
第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもってこれを決する。

          第5章 計  算

(営業年度)
第25条 当会社の営業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとし、その末日を決算期とする。

(利益配当金)
第26条 利益配当金は、毎決算期の最終株主名簿に記載された株主又は登録質権者に支払う。
A 利益配当金は利息をつけない。
B 利益配当金は、支払提供の日から満3年以内に受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。

          第6章  附  則

(設立に際して発行する株式)
第27条 当会社の設立に際して発行する株式は、200株とし、その発行価額は、1株につき金5万円とする。

(最初の取締役及び監査役の任期)
第28条  当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、第20条の規定にかかわらず、就任後1年内の最終の営業年度に関する定時株主総会終了のときまでとする。

(最初の営業年度)
第29条 当会社の最初の営業年度は、当会社の設立の日から平成18年5月31日までとする。

(発起人の氏名及び住所)
第30条 当会社の発起人の氏名及び住所並びにその引受株式数は、次のとおりである。
 氏名及び住所             引受株数
   東京都港区南青山5丁目9番15号
    三田 旭               200株

以上、サンプル株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印をする。

平成17年6月1日

発起人 三田 旭