当事務所では、古物商の許可(免許)の申請代行をはじめ、会社設立業務を行っております。
 
 古物商について

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 古物商許可


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行政書士三田法務事務所
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古物商の種類

  古物商における古物は、次の13品目に分類されています。古物商の許可を取得する際には、下記から主に取り扱う項目1つと、それ以外に5つまでを選択することになります。選択したもの以外を扱うことはできませんので注意が必要です。
  (1)美術品類    絵画、書画、工芸品、骨董品などをいいます。
  (2)衣類       紳士服、婦人服、子供服、着物、服飾雑貨などをいいます。
  (3)時計・宝飾    腕時計、掛け時計、置時計、宝石、アクセサリー、指輪、ネックレスなどをいいます。
  (4)自動車      自動車のほかにタイヤや自動車パーツなども含まれます。
  (5)自動二輪車及び原動機付自転車  バイク、原動機付自転車及びその部品をいいます。
  (6)自転車類    自転車及びその部品をいいます。
  (7)写真機類    カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、及び望遠レンズなど附帯するものを言います。
  (8)事務機器類   パソコン、コピー機、ファックス、電話、プロジェクタータイムレコーダーなど、オフィスで
             一般に使用する事務機器類をいいます。
  (9)機械工具類   工場等で使用する電気機械類、工作機械類及び工具をいいます。
  (10)道具類     家具、スポーツ用品、ゲーム、CD、DVD、ビデオなどをいいます。また他の12項目に
            該当しないものは道具類に入ります。
  (11)皮革・ゴム製品類  バッグ、かばん、靴などをいいます。
  (12)書籍      文庫本、雑誌、単行本、辞書、写真集、地図などをいいます。
  (13)金券類    切手、印紙、各種入場券、各種乗物乗車券、テレホンカードなどをいいます。