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古物商の種類 |
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古物商における古物は、次の13品目に分類されています。古物商の許可を取得する際には、下記から主に取り扱う項目1つと、それ以外に5つまでを選択することになります。選択したもの以外を扱うことはできませんので注意が必要です。
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(1)美術品類 絵画、書画、工芸品、骨董品などをいいます。 |
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(2)衣類 紳士服、婦人服、子供服、着物、服飾雑貨などをいいます。 |
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(3)時計・宝飾 腕時計、掛け時計、置時計、宝石、アクセサリー、指輪、ネックレスなどをいいます。 |
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(4)自動車 自動車のほかにタイヤや自動車パーツなども含まれます。 |
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(5)自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、原動機付自転車及びその部品をいいます。 |
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(6)自転車類 自転車及びその部品をいいます。 |
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(7)写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、及び望遠レンズなど附帯するものを言います。 |
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(8)事務機器類 パソコン、コピー機、ファックス、電話、プロジェクタータイムレコーダーなど、オフィスで
一般に使用する事務機器類をいいます。 |
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(9)機械工具類 工場等で使用する電気機械類、工作機械類及び工具をいいます。 |
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(10)道具類 家具、スポーツ用品、ゲーム、CD、DVD、ビデオなどをいいます。また他の12項目に
該当しないものは道具類に入ります。 |
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(11)皮革・ゴム製品類 バッグ、かばん、靴などをいいます。 |
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(12)書籍 文庫本、雑誌、単行本、辞書、写真集、地図などをいいます。 |
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(13)金券類 切手、印紙、各種入場券、各種乗物乗車券、テレホンカードなどをいいます。 |
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