当事務所では、古物商の許可(免許)の申請代行をはじめ、会社設立業務を行っております。
 
 古物商について

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 古物商許可


 1. 古物商許可

 2. 許可の条件

 3. 許可にかかる費用

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東京都港区南青山5丁目9番15号
共同ビル新青山4階
行政書士三田法務事務所
03−5467−7081


 

古物商許可の条件

   次に該当する方が、申請人であったり、法人の役員である場合には、古物商を営むことができないとされています。 
    1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない方
  3. 住居の定まらない方
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない方
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年の方
   
  管理者の設置
   古物商を営む営業所には、必ず管理者を設置してください。管理者になるのに資格等は特に必要ありません。経営者本人が管理者に就任してもかまいません。