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古物商許可の条件 |
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次に該当する方が、申請人であったり、法人の役員である場合には、古物商を営むことができないとされています。 |
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1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない方
3. 住居の定まらない方
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない方
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年の方 |
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管理者の設置 |
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古物商を営む営業所には、必ず管理者を設置してください。管理者になるのに資格等は特に必要ありません。経営者本人が管理者に就任してもかまいません。 |
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