当事務所では、古物商の許可(免許)の申請代行をはじめ、会社設立業務を行っております。
 
 古物商について

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 2. 古物商の種類
 
 古物商許可


 1. 古物商許可

 2. 許可の条件

 3. 許可にかかる費用

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共同ビル新青山4階
行政書士三田法務事務所
03−5467−7081


 

古物商とは

  古物商とは文字通り古物を取り扱う商売のことを言います。ここで古物という言葉が出てきましたが、簡単に言ってしまうと「一度人手に渡ってしまったもの」のことです。いったん消費者に販売されたものはすべて古物として取り扱われますので、下記のような業種のお店はすべて古物商ということになります。
・リサイクルショップ
・金券ショップ
・古着屋
・中古品を扱うブランドショップ
・中古車店
・骨董品店
・中古を扱う美術品店
・中古OA機器店
・中古ゲームソフト店
・古本屋 など
   
   さて、以上のような古物商を営業するには、古物商の許可を取得しなければなりません。よく「古物商の免許」といわれたりもしますが、正確には「許可」といいます。この古物商が許可制になっているのは、古物の売買の中で盗品が混入する場合があるため、これを把握したり、盗品の売買を未然に防止するためです。 
   
 

古物商許可の取得について

   古物商の許可を取得するには、公安委員会という役所に申請をしなければなりません。公安委員会という名を聞くとあまりなじみが無いと思いますが、運転免許証を発行しているのも公安委員会です。ただし、古物商の許可申請書を実際に受理するのは、店舗の所在地を管轄する所轄の警察署になります。
 店舗が複数の都道府県にある場合には、都道府県ごとに許可を取得する必要がありますので、注意が必要です。
 
 

インターネットオークションを始める方は・・・

  インターネットオークションは、法律で「古物競りあつせん業」と呼ばれており、営業するに当たっては、公安委員会に届け出が必要になります。届出書の提出先は、営業所を管轄する警察署になります。
   
 

古物商の許可が必要でない場合もあります

  単に自分の必要なくなった物を他人に売却するだけであれば、私的な売買になりますので、許可は必要ありません。業務として古物を売買するということであれば、たとえ個人で行う場合であっても許可が必要になります。
   
  古物商許可の要否Q&A
 

Q1 古着屋を経営しようと考えていますが、個人から直接買い取りはせず、業者から購入した古着を販売するのみです。この場合でも古物商の許可は必要でしょうか?

  A1 必要です。業者から仕入れを行っている場合でも、商品は一度消費者の手に渡っているものですので、古物として扱われます。その古物を販売する以上は許可が必要になります。
   
  Q2 中古のパソコンを買い取って分解し、分解したパーツを販売しています。この場合でも古物商の許可は必要でしょうか。また、そのパーツを使って自作パソコンを製作し販売する場合ではどうでしょうか。
 

A2 中古のパソコンからパーツを取り出し、そのパーツをそのまま販売したり、ほかのパソコンに作り変えて売る場合なども古物商の許可が必要です。また、許可を取得している中古パーツ店からパーツを仕入れてパソコンを製作し販売する場合も古物商の許可が必要になります。
  一方、使用済ペットボトルなどを購入して、まったく別のプラスチック製品に作り変えて販売するなど、原料そのものの性質を維持できないまでに加工(いわゆるリサイクル)する場合は、古物商の許可は必要ありません。