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2.会社の種類について 〜有限会社と株式会社の違い〜
  a.会社には、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類があります。このうち「合資会社」「合名会社」は出資者が無限責任を負うとされていたり、閉鎖的で小規模ということで個人事業とあまり変わらないともいえます。このような理由から、現在では「合資会社」「合名会社」を設立する方は少ないようです。
   そこで、ここでは「有限会社」と「株式会社」違いについて表形式でまとめてみました。
   
 
株式会社
有限会社
出資者の数
 1名以上
1名以上50人以下
資本金
原則1000万円以上(特例あり)
原則300万円以上(特例あり)
取締役の数
3名以上
1名以上
監査役の数
1名以上
任意
役員の任期

取締役2年 監査役4年
(定期的な登記が必要)

設定は任意
最高決議機関
株主総会
社員総会
設立の際の
登録免許税
15万円(資本金1000万円の場合)
6万円(資本金300万円の場合)
   
   さて、株式会社と有限会社には上記のような違いがあるわけですが、中でも資本金の差は大きいといえるでしょう。
 しかし、近年の法改正で当分の間は、最低資本金を下回る会社の設立も認められるようになりました。それが確認会社(1円会社)と言われるものです。