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3.確認会社(1円会社)の概要
 

(1)制度の趣旨
新事業創出促進法に基づき、平成15年2月1日から新しい会社設立制度がはじまりました。
 この新制度は、今まで会社設立の時に必要だった最低資本金(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)の出資を会社設立から5年間猶予してもらえる制度です。
  では、なぜこのような制度がつくられたのでしょうか?  日本は不況と言われて久しいですが、国際社会との競争に打ち勝っていくには、新しいことに挑戦しようという熱意のある人や、若い人の力は不可欠です。しかし、熱意はあるが、資本金を調達できない方(とくに若い方にとって1000万円の調達は困難)は新しく会社を興すことを断念することもあったようです。
 そのようなやる気のある人の新規ビジネスへの参入を妨げている従前のシステムは、日本にとって大きなマイナスになっていたといえるでしょう。
 その点に着目して今回改正されたのが、この資本金の特例制度なのです。
 つまり、会社設立時には資本金を用意しなくても会社をつくれるようにし、会社を興した後でたくさん収益を上げて5年以内に資本金を調達させる、というのがこの資本金の特例措置だとお考えいただいて良いと思います。

 

(2)確認会社を設立できる方

 

 確認会社を設立するためには、経済産業局の「創業者確認」を受ける必要があります。
 創業者の確認は、現在、事業を営んでいない方なら誰でも受けることができます。個人事業を営んでいる方は、一度税務署に廃業届を提出し、廃業していただければ確認会社を設立することができます。
 したがって基本的には誰でも確認会社を設立することができるといえるでしょう。

   
   では次に会社設立のスケジュールを見ていくことにしましょう。